< 食品衛生責任者養成講習会 > 食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、原則として営業許可や届出の対象となるすべての施設では、HACCPに沿った衛生管理の実施に加え、食品衛生責任者の設置が必要となりました。 |
<食品衛生責任者の役割>営業者の指示に従い、施設の衛生管理や従業員の衛生教育などを行います。また、衛生上、必要な事項について、営業 者に対し提言を行います。 |
<食品衛生責任者になるためには>食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。ただし、次の資格を持っている方は、養成講習会を受 講しなくても食品衛生責任者になることができます。 食品衛生監視員並びに食品衛生管理者、調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、食鳥処理管理者、と畜場法に規 定する衛生管理責任者、他自治体における食品衛生責任者養成講習会を修了した者(平成9年度以降受講)など |
< 食品衛生責任者実務講習会 > |
<食品衛生責任者の役割>営業者の指示に従い、施設の衛生管理や従業員の衛生教育などを行います。また、衛生上、必要な事項について、営業 者に対し提言を行います。 |
<食品衛生責任者実務講習会の受講>秋田県では、実務講習会の受講回数について次のとおり定めています。 ①営業許可を申請しようとする施設を管理する食品衛生責任者(令和2年度以降に食品衛生責任者養成講習会により資 格を取得した者及び実務講習会を受講した者を除く)は、営業許可の申請前に受講すること。 ②①に該当しない施設を管理する食品衛生責任者であっても、概ね3年に1回は受講すること。 |